仕事と介護の両立支援 2024年国会への法案提出を指示 (2023年11月20日)
13日、岸田首相は仕事と介護の両立支援制度を盛り込んだ育児介護休業法の改正案を、2024年の通常国会へ提出するよう指示した。従業員に対する情報提供や制度選択の意向確認の義務化が焦点となっている。介護休業制度の利用を促すための研修や相談窓口の設置を求めることも調整している。
育児休業給付の拡充案が明らかに (2023年11月20日)
厚生労働省は13日、労政審の部会で育児休業給付の拡充案を示した。両親がともに14日間以上の育休を取得した場合に28日間を上限に給付率を引き上げ、手取り収入が実質的に10割となるようにする。また「育児時短就業給付」(仮称)を新設し、子どもが2歳未満で時短勤務をする人に、時短勤務の日数などにかかわらず賃金の一定割合を給付する案なども示された。給付開始前2年間のうち雇用保険加入期間が12カ月以上あることを条件とすることが検討されている。来年の通常国会に関連法案を提出する見通し。
リスキリング支援の新たな教育訓練給付 労使で大筋合意 (2023年11月20日)
13日、厚生労働省の審議会で、仕事を休んで教育訓練を受ける場合に生活支援のため支給する新たな給付について、失業手当と同水準を給付する案が提示され、労使が大筋で合意した。対象は雇用保険に入っていない労働者やフリーランスから雇用されることを目指す人などで、給付額は賃金の80〜50%、日額は2,746円〜最大16,980円。給付日数は自己都合退職者と同水準とし、雇用保険の加入期間に応じて90日、120日、150日とする。支給要件として雇用保険への一定期間の加入などを条件とすることが検討されている。
有休取得率が初の6割超え 義務化で拡大 (2023年11月13日)
厚生労働省の2023年就労条件総合調査によると、労働者の年次有給休暇の取得率は62.1%と初めて6割を超えた。2019年(52.4%)から10ポイント近く上がった。有給休暇の1人当たり平均持ち分は17.6日で、実際の取得日数は10.9日。労基法改正による年5日の有休取得義務化が追い風になった。
65歳以上の介護保険料見直し案が明らかに (2023年11月13日)
厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会は、6日、65歳以上で年間の合計所得410万円以上の人の保険料を2024年度から引き上げる一方、低所得者の保険料は引き下げる見直し案を示した。引上げ対象は高齢者人口の4%に当たる約140万人で、引下げ対象は同35%に当たる約1,300万人。